新着情報

施設基準について

- 情報通信機器を用いた診療に係る施設基準

オンライン診療の初診:251点、再診:73 点

(1)情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されているものとして、当院は、以下のア~ウを満たしております。

ア 保険医療機関外で診療を実施することがあらかじめ想定される場合においては、実施場所が厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(以下「オンライン指針」という。)に該当しており、事後的に確認が可能です。

イ 対面診療を適切に組み合わせて行うことが求められていることを踏まえて、対面診療を提供できる体制を有しております。

ウ 患者さんの状況によって当院において対面診療を提供することが困難な場合に、他の保険医療機関と連携して対応しております。

(2)オンライン指針に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関です。

(3)情報通信機器を用いた診療に係る施設基準に係る届出を行っております。

(4)毎年7月において、前年度における情報通信機器を用いた診療実施状況及び診療の件数について、届出を行っております。

※初診の場合には、向精神薬の処方は対応しておりません。

 

- 生活習慣病管理料(Ⅱ)の施設基準

生活習慣病管理料(Ⅱ):333点(月1回、初診料算定月除く)

当院は患者様の同意を得て、生活習慣病(脂質異常症、高血圧症、糖尿病)に対する治療計画を策定し、治療計画に基づき、生活習慣に関する総合的な治療管理を行っています。
患者さんの状態に応じ、28日以上の長期処方を行うこと、リフィル処方せんを発行することのいずれの対応も可能です。

※なお、長期処方やリフィル処方せんの交付が対応可能かは病状に応じて担当医が判断いたします。

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